学園の取り組みAPPROACH
育児支援制度


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母性健康管理時間について
所定勤務時間内に母子健康法に定める健康診査又は保健指導を受診するために必要な時間を請求することができる。診査により医師から保健指導を受けた場合、申し出により軽易な業務への転換、勤務時間の短縮、休憩時間の延長等の措置を受けることができる。
女性のみ申請可能
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産前休暇について
出産予定日を含む産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)の休暇を取得することができる。
女性のみ申請可能
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出産のための特休について
配偶者が出産する場合、出産日を含む連続2日以内(休日含む)の休暇を取得することができる。
男性のみ申請可能
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産後休暇について
出産した場合、産後8週間の休暇が与えられ勤務することができない。ただし、産後6週間を経過し医師が認めた場合は勤務することができる。
女性のみ申請可能
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育児時間について
1歳未満の子を養育する職員は、所定の休憩時間のほかに、1日に2回各30分以内で育児時間を取得することができる。
女性のみ申請可能
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出生時育児休業(産後パパ育休)
子の出生後又は出産予定日後から約8週間以内※1に最大4週間育児休業を取得することができる。はじめにまとめて申し出れば、2回に分割して取得することができる。また、休業期間中であっても所定勤務日数・所定勤務時間の半分を上限として就業することができる。
※1
(1) 出産予定日に出生した場合 … 出生日を開始日とし、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
(2) 出産予定日前に出生した場合 … 出生日を開始日とし、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
(3) 出産予定日後に出生した場合 … 出産予定日を開始日とし、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
原則男性のみ、養子の場合は女性も申請可能
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育児休業について
1歳未満の子と同居し養育する職員は、原則として1歳まで育児休業を取得することができる。また、条件※2によりやむを得ず引き続き育児休業を取得する必要がある場合の他、職員が希望する場合も、子が1歳から最大1歳6か月まで延長して取得することができる。さらに、引き続き、条件※2により、最大2歳まで延長して取得することができる。
取得の際に申し出れば、2回に分割して取得することができる。
※2 保育園利用を希望しているが入所できない等の厚生労働省が定める何らかの事由がある場合男女ともに申請可能
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パパママ育休プラスについて
配偶者が職員と同じ日又はそれ以前に育児休業を取得している場合、当該職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生後の産前産後休暇と育児休業の合計が1年間になるまでを限度として育児休業を取得することができる。
特例の制度(夫婦での申請)
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休日勤務・時間外勤務・深夜勤務の適用除外について
妊娠中及び産後1年の間、休日勤務・時間外勤務・深夜勤務をしない措置を受けることができる。
女性のみ申請可能
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所定外勤務の免除について
3歳未満の子を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、所定外勤務を免除する措置を受けることができる。
男女ともに申請可能
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育児短時間勤務(時差出勤)について
3歳未満の子を養育する職員は、1日の所定勤務時間を最短6時間に短縮することができる。また、業務上短時間勤務が困難な場合、始業及び終業の時刻を1時間30分の範囲で変更する時差出勤の措置を受けることができる。
男女ともに申請可能
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時間外勤務の制限について
未就学児を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、1か月24時間以下、1年150時間以下に時間外勤務を制限する措置を受けることができる。
男女ともに申請可能
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深夜業の制限について
未就学児を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの勤務を制限する措置を受けることができる。
男女ともに申請可能
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子の看護休暇について
未就学児1人につき5日、2人以上は10日を限度とし、1日又は1時間単位で看護休暇を取得することができる。
男女ともに申請可能
「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の策定
稲置学園では、職員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない職員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むため、添付ファイルのとおり行動計画を策定しました。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく行動計画の策定
稲置学園では、男女の区別なく互いに人権を尊重し、仕事と生活の調和を図りつつ、すべての教職員が能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うため、添付ファイルのとおり行動計画を策定しました。
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく女性の職業生活に関する情報の公表
男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率の公表
2024年度 | |
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男性労働者の 育児休業等と育児目的休暇の取得率 |
50% |
公表日:2025年4月23日
「労働施策総合推進法」に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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正規雇用労働者の 中途採用比率 |
94% | 88% | 82% |
公表日:2024年6月20日