「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の策定

稲置学園では、職員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない職員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むため、添付ファイルのとおり行動計画を策定しました。

「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の策定

稲置学園では、職員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない職員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むため、添付ファイルのとおり行動計画を策定しました。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく行動計画の策定

稲置学園では、男女の区別なく互いに人権を尊重し、仕事と生活の調和を図りつつ、すべての教職員が能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うため、添付ファイルのとおり行動計画を策定しました。

男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率の公表

2024年度
男性労働者の
育児休業等と育児目的休暇の取得率
50%

公表日:2025年4月23日

「労働施策総合推進法」に基づく中途採用比率の公表

2021年度 2022年度 2023年度
正規雇用労働者の
中途採用比率
94% 88% 82%

公表日:2024年6月20日

育児支援制度

下記の表を左へスライドしてご覧ください。

リスト

  • 母性健康管理時間

    所定勤務時間内に母子健康法に定める健康診査又は保健指導を受診するために必要な時間を請求することができる。診査により医師から保健指導を受けた場合、申し出により軽易な業務への転換、勤務時間の短縮、休憩時間の延長等の措置を受けることができる。

    女性のみ申請可能

  • 産前休暇

    出産予定日を含む産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)の休暇を取得することができる。

    女性のみ申請可能

  • 出産のための特別休暇

    配偶者が出産する場合、入院等の日から出産日後2週の間において2日以内の休暇を取得することができる。

    男性のみ申請可能

  • 産後休暇

    出産した場合、産後8週間の休暇が与えられ勤務することができない。ただし、産後6週間を経過し医師が認めた場合は勤務することができる。

    女性のみ申請可能

  • 育児時間

    1歳未満の子を養育する職員は、所定の休憩時間のほかに、1日に2回各30分以内で育児時間を取得することができる。

    女性のみ申請可能

  • 出生時育児休業(産後パパ育休)

    子の出生後又は出産予定日後から約8週間以内※1に最大4週間育児休業を取得することができる。はじめにまとめて申し出れば、2回に分割して取得することができる。また、休業期間中であっても所定勤務日数・所定勤務時間の半分を上限として就業することができる。

    ※1
    (1)出産予定日に出生した場合 … 出生日を開始日とし、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
    (2)出産予定日前に出生した場合 … 出生日を開始日とし、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
    (3)出産予定日後に出生した場合 … 出産予定日を開始日とし、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで

    原則男性のみ、養子の場合は女性も申請可能

  • 育児休業

    1歳未満の子と同居し養育する職員は、原則として1歳まで育児休業を取得することができる。また、条件※2によりやむを得ず引き続き育児休業を取得する必要がある場合の他、職員が希望する場合も、子が1歳から最大1歳6か月まで延長して取得することができる。さらに、引き続き、条件※2により、最大2歳まで延長して取得することができる。
    取得の際に申し出れば、2回に分割して取得することができる。

    ※2 保育園利用を希望しているが入所できない等の厚生労働省が定める何らかの事由がある場合

    男女ともに申請可能

  • パパママ育休プラス

    配偶者が職員と同じ日又はそれ以前に育児休業を取得している場合、当該職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生後の産前産後休暇と育児休業の合計が1年間になるまでを限度として育児休業を取得することができる。

    特例の制度(夫婦での申請)

  • 休日勤務・時間外勤務・深夜勤務の適用除外

    妊娠中及び産後1年の間、休日勤務・時間外勤務・深夜勤務をしない措置を受けることができる。

    女性のみ申請可能

  • 育児短時間勤務/育児時差出勤

    未就学児を養育する職員は、次の(1)又は(2)いずれか一つの措置を受けることができる。
    (1)育児短時間勤務…1日の所定勤務時間を最短6時間に短縮することができる。
    (2)育児時差出勤…始業及び終業の時刻を1時間30分の範囲で、原則15分単位で変更することができる。

    ※2025年10月1日より、3歳以上の未就学児を養育する職員も対象となる。

    男女ともに申請可能

  • 保育施設等の利用及び費用補助

    未就学児を養育する職員は、星稜こども園、星稜幼稚園又は星稜泉野幼稚園のいずれか一つの園を利用し、保育料等の7割を学資手当として受給することができる。

    男女ともに申請可能

  • 所定外勤務の免除

    未就学児を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、所定外勤務を免除する措置を受けることができる。

    男女ともに申請可能

  • 時間外勤務の制限

    未就学児を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、1か月24時間以下、1年150時間以下に時間外勤務を制限する措置を受けることができる。

    男女ともに申請可能

  • 深夜業の制限

    未就学児を養育する職員は、業務の運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの勤務を制限する措置を受けることができる。

    男女ともに申請可能

  • 子の看護等休暇

    小学校3年生修了前の子1人につき5日、2人以上は10日を限度とし、1日又は1時間単位で病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式のために休暇を取得することができる。

    男女ともに申請可能